アメリカと日本の相続税を徹底比較!

相続税は、財産を受け継ぐ際に避けて通れない重要な税金です。アメリカと日本では、この相続税に関する法律や税率が異なります。今回は、アメリカと日本の相続税を徹底比較し、それぞれの特徴や相違点について詳しく解説します。

アメリカの相続税(遺産税)

アメリカでは、遺産税(日本の相続税に該当)(Estate Tax)は連邦税として課されます。また、一部の州でも独自の相続税が存在しますが、ここでは連邦税に焦点を当てます。

基礎控除額

アメリカの相続税には、基礎控除額という大きな特徴があります。2024年現在、個人の基礎控除額は1,346万ドル(約20億円:1ドル=150円の場合)です。この額以下の遺産には税金がかかりません。夫婦の場合、この額が倍増し、2,692 million(約40億円)まで控除が認められます。

税率

基礎控除額を超える部分には累進課税が適用され、最高税率は40%です。相当高額な基礎控除額があるため、遺産税を実際に支払うことは上記の遺産総額を超える場合のみです。

日本の相続税

一方、日本の相続税は国税として課されます。アメリカと比較すると、控除額や税率に大きな違いがあります。

基礎控除額

日本の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。アメリカと比べると控除額はかなり低いのが特徴です。

税率

日本の相続税は累進課税で、相続財産の額によって税率が変わります。最高税率は55%で、相続財産が6億円を超える部分に適用されます。アメリカと比較して、基礎控除額が低い分、税率も高めに設定されています。

相続税(遺産税)の申告と納税

アメリカ

アメリカでは、遺産が基礎控除額を超える場合、相続開始から9ヶ月以内に遺産税の申告と納税を行う必要があります。また、申告の対象は相続人ではなく、個人の遺産が申告の対象となります。

日本

日本では、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。申告期限を過ぎると延滞税が発生するため、早めの対応が求められます。なお、日本では、基礎控除額を超える遺産がある場合、相続税の申告が必要となるのは、相続人受遺者です。

まとめ

アメリカと日本の相続税(遺産税)には、それぞれ異なる特徴と制度があります。アメリカは基礎控除額が高く、税率が比較的低いのが特徴です。一方、日本は基礎控除額が低く、税率が高いですが、法定相続人の数に応じた控除が可能です。

相続税対策は早めに行うことが重要です。遺産を受け継ぐ予定がある方や将来の相続を考えている方は、専門家に相談し、それぞれの国の制度を理解した上で最適な対策を講じることが必要です。

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